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自分の力を試してみたい方必見!他県や海外で働く方法をお教えします!

自分の力を試してみたい方必見!他県や海外で働く方法をお教えします!

教員を仕事にしている皆様がもし、他の都道府県に移る必要が生じたとき、教員の仕事を続けるにはどうしたらいいかご存知ですか?

他にも、心機一転して海外で教員の仕事がしたい場合はどうしたら良いのでしょうか?

今回は、そういった他の場所で教員の仕事を行うための手段を解説していきたいと思います。

他県で教員の仕事を行う方法

他県で教員の仕事を行うためには、一部の例外を除いて一旦教員を退職してからその行政区画で定められている教員採用試験に再度合格する必要があります。

その場合、自治体によっては教員採用試験の一部の試験が免除されることがあります。

以下で例を挙げていきたいと思います

秋田県で小中高の教員として教員採用試験を受けなおす場合

35歳以上の現役教員に限り、試験から総合教養が免除され、代わりに小論文が試験として課されます。

他にも、専門科目で何らかの資格を持っている方は試験の一部が免除される場合があるので、教員採用試験においてスムーズになります。

福島県で英語教師として教員採用試験を受けなおす場合

英語教師であれば、TOEICやTOEFL、実用英語技能検定などで一定のスコアや資格を保持していれば、英語に関する試験科目が免除されることもあります。

福島県の中学校、高等学校、特別支援学校中等部及び高等部では、実用英語技能検定1級、TOEFL590点、TOEIC880点を保持していれば、英語の教科試験が免除されます。

大分で情報科の教員として教員採用試験を受けなおす場合

情報科の教員採用試験においても同様に、資格を保持していれば、免除される試験科目があります。

大分県では、商業高校では、基本情報技術者(経済産業省)以上の資格取得者は、実技試験が免除されます。

このように退職する前に、必要な資格を取得しておくことも視野に入れておいてはいかがでしょうか?

海外で教員として働く方法

海外で教員として仕事をすると一口に言っても、日本で取得した教員免許で仕事をするか、別に資格を取得して仕事をするかで異なってくる点があります。

①日本で取得した教員免許を活かして海外で教員になる

海外には日本で取得した教員免許で教員として働ける在外教育施設というものが存在します。

在外教育施設とは、海外に在留する日本人子女のために設立されたものです。

昭和22年に成立した法律第26条で「学校教育法に規定された学校教育に準ずる教育を実施すること」を目的とされている学校です。

そして、この在外教育施設は、日本人学校、補習授業校、私立在外教育施設の3つに分類することができます。

日本人学校

日本人学校は昭和31年にタイのバンコクに設立されたことからその歴史は始まりました。

平成27年には世界50ヶ国に89校が設置されており、約2万1千人が学んでいます。

日本人学校は、文部科学大臣から日本で行われる小中高のカリキュラムに沿って学校教育が行われることを旨とされており、卒業者は現地の高等学校に入学する資格を、高等部卒業者は大学に入学する資格を有します。

また、主に日本人団体によって設立され、日本人団体や進出企業の代表、保護者の代表からなる委員会によって運営が行われています。

補習授業校

補習授業校は、海外の学校に通学している日本人子女に休日や放課後を利用して、現地の小学校や中学校の一部教科を日本語で授業を行う教育施設です。

主に国語、そして施設によっては、算数(数学)、理科、社会などを国内で使用されている教科書を使って授業が行われます。

日本人学校同様に、日本人団体が設立に関わっており、昭和33年に米国のワシントンに設立されて以来平成27年には世界52ヶ国で205校が設立されています。

私立在外教育施設

私立在外教育施設は日本国内の学校法人が海外に作った文部科学大臣認定の学校で、平成27年には世界に8国が設立されています。

幼稚園から中学校の私立在外教育施設は海外渡航してきた日本人子女を対象にしたものですが、高等学校に相当する私立在外教育施設は日本から留学生として入学する生徒が大半となっています。

これには理由があり、日本人学校には高等学校がないので、日本語で高校レベルの教育を受けるには、中学校を卒業した後、日本に帰国または私立海外分校に進学する必要があるからです。

②海外で日本語教師として働く

一口に海外といっても様々な国がありますが、どこの国で日本語教師として働くにしてもいくつかの条件があります。

条件としては、日本語教師養成講座420時間の修了、日本語教育能力検定資格の合格、大学での日本語専攻ないしは副専攻の修了となっています。

このうちの、日本語教師養成講座の修了、日本語教育能力検定資格の合格を必要とする求人が多いです。

③現職教員特別参加制度を利用する

JICA(Japan International Cooperation Agency)による青年海外協力隊に参加する現職教員特別参加制度という制度があります。

これは平成12年に当時の文部大臣による私的懇談会「国際教育協力懇談会」にて青年海外協力隊に現職教員に対象を絞った制度を設けることを提言されたことから始まり、平成13年に成立した制度です。

公立大学、国立大学付属学校、公立大学付属学校、私立学校及び学校付属会社によって運営されている学校の現職教員がこの制度の対象で、教員という身分を保持したまま青年海外協力隊に参加することができます。

現職教員特別参加制度を利用して青年海外協力隊に応募するのと一般応募で応募するとでは少し差異があります。

例えば、参加期間では

一般募集 派遣前訓練(2ヶ月ほど)海外派遣2年

現職教員参加制度 派遣前訓練と海外派遣を合わせて2年

となっており、選考方法も異なります。

一般募集 技術、語学力、健康について審査される一次選考、面接で審査される二次選考

現職教員参加制度 一次試験が免除され、面接のみの選考

最後に、一般募集ではJICAに応募書類を提出するのですが、本制度を用いて応募する場合は学校長から推薦を得たうえで、それぞれの委員会や法人に書類を提出すること必要があるので、留意してください。

まとめ

教員採用試験に合格した行政区画外、海外で働くには様々な方法があります。

もし他県や海外で教員として働きたいと考えている方は、優遇がある場合もあるので、資格を取得しておくのも一つの手です。

また、他県で働く場合、一般的には教員採用試験を受けなおして合格する必要がありますが、自治体によって条件の違いがあるため、気になる方は教育委員会にお問い合わせください。